こんにちは!証券兄さんです。
相続税対策の大定番である「暦年贈与」については、すでに親がコツコツ進めていたり、本当はやるべきだとわかってはいるのに手続きなどが複雑で動けていなかったりということがあります。
今回は相続税対策に有効な「暦年贈与」の方法と注意点についてご説明します。
「相続税」の改定
ご存じのように、2015年1月1日に相続税法が改正され、相続税の基礎控除額が引き下げられました。ここでいう基礎控除額とは、相続税がかからない相続財産の金額のことです。改正前は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったものが、改正後「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
例えば、法定相続人が3人である場合、改正前は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)を超える相続財産額に相続税がかかっていました。改正後は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)を超えると課税されることになります。この結果、改正前は相続税とは無縁だった家庭にも、相続税を納めなければならないケースが出てきたと考えられます。もはや「相続税=お金持ちの税」という認識のままではいられなくなりました。
というか、お金持ち逃げると思うんですが、いいんですかね?
暦年贈与のポイント
受贈者である子どもや孫本人(または親権者)が自分の口座に贈与されていることを知らされていなかったり、もしくは知っていても通帳の管理を贈与者が行っていたりする場合は、税務署はその預金を受贈者(子どもや孫)の財産ではなく、贈与者(親や祖父母)の財産だとみなす可能性があります。
つまり、形式的には子どもや孫の名義だが、実質上その預金は親や祖父母の「名義預金」となってしまい、受贈者にあげたつもりではなく財産を隠すためであると解釈される可能性があるのです。そうなると、せっかく時間をかけた「暦年贈与」が台無しです。そうならないためにも、次の3点に注意する必要があるでしょう。
まず、親子間もしくは祖父母と孫との間で「贈与契約書」を作成しておく必要があります。民法第549条において、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」となっています。よって、一番重要な点は、贈与者と受贈者の両方に「贈与」という認識があったかどうかという点だと考えられます。「贈与契約書」を作っておけば、そのことを明確に証明できるのでしょう。
次に、通帳と印鑑を受贈者自らもしくは受贈者が未成年の場合はその親権者が管理・保管しておくのがよいと考えられます。もちろん通帳の印鑑は口座名義ごとに別々のものであることは当然です。つまり、贈与者から受贈者へ贈与され、そのことを受贈者が認識し、かつ受贈者が通帳や印鑑の管理をしていると、客観的に示すことができなければなりません。
また、暦年贈与を行っている途中に贈与を行っている本人が亡くなってしまい、贈与者=被相続人、受贈者=相続人になってしまった場合、相続発生(被相続人の死亡)から3年間をさかのぼって贈与された資産を被相続人のものとして相続税の課税対象に加算されるので、贈与者がかなり高齢になってからの相続人に対する暦年贈与はその一部が無効となってしまう可能性があるので気をつけましょう。
上手に得できる分は得したいですね。
あくまでご参考までに。
今回も読んでいただきありがとうございました。疑問点や質問等がありましたらご意見下さい。次回もよろしくお願いします!
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