こんにちは!証券兄さんです。
結婚すると、人生を共にするパートナーとの長い生活が始まります。
結婚すれば、何といっても2人で人生を歩んでいくことの喜びと頼もしさを感じることができるのが大きいのではないでしょうか。証券兄さんは独身なので、想像で申し訳ないです…
今回は、精神的な支えという意味でのメリットではなく、税金などの面からの金銭的なメリットついてまとめていきたいと思います。
結婚することで税金の控除が受けられます!
結婚した際の、税務優遇措置として「配偶者控除」「配偶者特別控除」というものがあります。
これから結婚をする人は、節税のために必ず知っておきたい内容です。
配偶者控除とは、配偶者がいる人が税制上の控除を受けられるもので、控除額は最大で38万円です。
配偶者控除の対象は、民法739条が規定する配偶者のみとなります。
つまり、事実婚や内縁関係の場合には、配偶者控除を受けることはできません。
加えて、以下の3つが要件となります。
・納税者と生計を一にしている。
・配偶者の年間合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)。
・青色申告者の事業専従者(青色申告納税者が経営する会社で勤務しているもの)として、その年に一度も給与の支払いを受けていないか、または白色申告者の事業専従者でない。
配偶者特別控除は、38万円を超える所得があり、配偶者控除の適用を受けられない場合に、配偶者の所得に応じて一定額の控除を受けることができるものです。
(詳しくは以前の記事、 奥様のパート勤め、いくらまで? をご覧ください。)
配偶者控除の要件に加え、控除を受ける人のその年の合計所得金額が1000万円以下、他の扶養親族となっていない、年間の合計所得金額が38万円以上76万円未満という条件があります。
配偶者控除の引き上げ!
一見、よく配慮された制度と思える配偶者控除ですが、「103万円の壁」があるために、この金額を超えないよう働く日数や時間を調整する女性が多いことも事実です。
近年、それが女性の社会進出を妨げているのではないか、また、時代遅れなのではないかという意見が多数でました。
もともと配偶者控除は、「夫が家計を支え、妻は家庭を支える」ことが前提であった時代につくられた制度です 。
しかし、内閣府の2015年版「男女共同参画白書」によると、共働き世帯と専業主婦世帯の割合は6:4と逆転しています。
今では、夫婦共働き世帯が一般的になっている と十分言えます。
2016年に、配偶者控除を廃止して新たに夫婦控除を設けるという案が出て話題になりました。
結果はといえば、配偶者控除を103万円から150万円に引き上げる法案が国会を通過しました。
これからは、150万円の壁と呼ばれるようになるのでしょうか。月に約39,000円プラスで働いても税金がとられないのは美味しいですね。
あわせて、配偶者の所得が38万円を超え76万円未満だった場合に受けられる「配偶者特別控除」の金額も、141万円から201万円に引き上げられることが決定しました。
新たな控除は、2018年1月1日~12月31日の所得から対象となります。
ちなみに、配偶者特別控除は配偶者自身の年収に合わせて徐々に減額されていく仕組みですが、新制度では世帯主の年収を3段階に分けてかけられる制限が加わりました。
例えば、妻の年収が150万を超えたとき、妻だけでなく夫の収入によっても控除額は変化します。
結婚しても変わらず正社員として働き続ける女性がいる一方で、結婚や出産を機に、退職や働き方を変える人もいます。
それによって税金はどう変化するのか、配偶者控除の仕組みとともに、しっかり認識しておくことが重要ですね。
結婚と確定申告の関係(退職した場合)
結婚をして退職した場合、つまり専業主婦(夫)となった際には確定申告が必要となります。
1年の途中で退職すると、勤務先での年末調整が行われないことになります。
会社に勤務をしていた際に給与から各種税金が天引き(源泉徴収)されますが、その税額は予測される年収に対し課税され、年末調整によって納税額が決定されるようになっています。
そのまま確定申告をしなければ、過剰な税金を支払っている可能性があるかもしれません。
確定申告には「確定申告書」「源泉徴収票」に加え、退職金を受け取った場合には「退職所得の源泉徴収票」が必要となります。
また、生命保険料控除や国民年金保険料など該当する控除項目がある場合には、その内容を証明する書類を用意しておく必要がありますね。
結婚する際に、さり気なくパートナーに教えてあげられたらかっこいいですね。
毎年、2月16日から3月15日までが確定申告期間となっています。
書類をそろえ、居住地を管轄する税務署に提出することで確定申告が完了します。期間を過ぎてしまわないように気をつけましょう。
国民年金保険料の変化
最後に、結婚すると国民年金の保険料はどう変わるのかを見ていきましょう。その前に、国民年金の仕組みについてはご存じでしょうか。
国民年金は、第1号被保険者から第3号被保険者まで、次のように分かれています。
・第1号被保険者=自営業者や学生、無職の人。保険料は収入にかかわらず一定
・第2号被保険者=会社員や公務員など。保険料は厚生年金や共済に含まれ給料から天引きされる
・第3号被保険者=第2号被保険者の被扶養配偶者。会社員や公務員の妻などで、保険料の支払いはない
結婚して姓が変わった場合、国民年金や厚生年金は、それぞれ所定の手続きが必要になります。
第1号被保険者は、住所地の市区町村の国民年金担当課に年金手帳を持参し、「被保険者氏名変更届」を提出します。
第2号被保険者は、勤め先の会社に「被保険者氏名変更(訂正)届」と年金手帳を提出します。
国民年金の保険料は結婚によって変わることはありません。
また、結婚を機に夫または妻の扶養に入り第3号被保険者になる場合、保険料は配偶者の加入厚生年金・共済からまとめて支払われるため、個人で支払う必要はなくなります。
加入手続きは配偶者の勤め先で行われるので、「国民年金第3号被保険者該当届」と、夫・妻両方の年金手帳を提出すればOKです。
なお、配偶者の扶養に入ると、厚生年金の保険料が高くなるのでは……と心配される方もいるかもしれません。
ですが、厚生年金の保険料は、扶養のあるなしに影響を受けない仕組みになっています。
扶養に入ったからといって保険料が高くなることはありませんが、それでも、将来は老齢基礎年金を受け取ることができるのです。
ただし、夫が自営業など第1号被保険者であれば、妻も同じく第1号被保険者となるのでそこは注意してください。
まとめ
現行の制度では、納税額だけを見ると共働きの場合の負担が大きいです。
しかし、世帯全体での収入は共働きが有利なことは言うまでもありません。
共働きをして収入を増やすのか、働かない道を選び節税をするのかは、各家庭のライフプランにより異なりますが、税制改正などのニュースにもアンテナを張り相談できるような結婚生活を送りたいですね。
※証券兄さんは独身なのであくまで想像です。
あくまでご参考までに。
今回も読んでいただきありがとうございました。疑問点や質問等がありましたらご意見下さい。次回もよろしくお願いします!