こんにちは!証券兄さんです。
国税庁は9月6日、HPのタックスアンサーにて「ビットコイン使用による利益は雑所得に該当」という見解を発表しました。
これにより投資家からは「投資の旨みがまったくないじゃないか」「節税対策にすらならないなんて」という声が上がっています。
雑所得に該当するとはどういうことなのか今回まとめていきたいと思います。
仮想通貨は法律的にはグレーゾーン
ビットコインは2008年、サトシ・ナカモトという人物による論文発表により公開されました。
機密性の高さ、改ざん性の低さ、そしてシステムダウンへの強さから、バーチャル貨幣として信用を得て、流通しています。
かつてはピザ2枚で交換できるほど低い価値しか持たなかったビットコインも、今や1BTC 40万円をつけるなど、仮想通貨は世間の注目をかなり集めるようになりました。
その一方で、法整備は後手に回りがちです。
2014年のマウントゴックスの事件以降、ようやく資金決済法や消費税法で仮想通貨が「支払手段として非課税」の位置づけがなされたものの、肝心要の所得の扱いについてはいまだ法的な定義がなされていません。
そのため、「譲渡所得に該当するのでは」と主張して、長期保有や損失の繰り越しによる節税効果を期待する声も上がっていました。
雑所得に該当し、低税率適用や控除などない
しかし、今回の「仮想通貨の損益=雑所得」という見解発表はこの期待に釘を刺すこととなりました。
なぜなら、雑所得には譲渡所得にある旨みが一切ないからです。
具体的に言うと次のようになります。
・雑所得は総合課税
そのため利益が大きければ大きいほど、高い税率が適用されることとなります(最高税率:所得税45%+住民税10%=55%)
・雑所得の計算は「収入-必要経費」
ここでマイナスが生じてもゼロとしてカウントされるため、損益通算や損失の繰越はできません。
さらに、仮想通貨は値動きがあるものの、株式と異なり配当がありません。
つまり、旨みは利ザヤしかないのです。
その売買の損益が節税につながるならまだしも、それすらなく、儲けた分だけ税金で取られ、さらに損失が出てもカバーされないということになれば、人によっては「節税になる商品で儲けた方がいいよね」ということになるのです。
(節税を考えるなら、iDeCoが強いと証券兄さんは思います。)
譲渡所得になる場合は50万円までの特別控除があるので、一般投資家としては「できれば譲渡所得」として申告したいところです。
そこで知り合いの税務署の職員の方に、「本当に決まったのか?またすぐに税区分が変わるなんてこともあるのでは?」と真偽を確かめました。
すると「雑所得で間違いないよ。扱いとしてはFXと同じ。」と断言されました。
ビットコインの採掘(マイニング)で得た利益についても、雑所得又は事業所得となる確率が高いといわれています。
雑所得には控除額がありません。基本的に全額課税です。
ただ給与所得と退職所得を足した金額が20万円以下で、年末調整を行っており、確定申告の義務がない人なら雑所得の申告はしなくても大丈夫です。
確定申告しなければならない納税義務のある人は、ビットコインの利益が20万円以上か以下かに関係なく、申告しなければなりません。
株式と仮想通貨の違いとは?
一方、投資対象として仮想通貨とよく比較される株式はどうでしょうか。
株式投資により発生した損益は譲渡所得に該当します。具体的には次のようになります。
・株式等(投資信託や公社債含む)の譲渡益は申告分離課税の対象となり、税率は所得税15%(平成49年までは復興特別所得税として2.1%をプラス)、住民税5%、つまり20.315%の課税となります。
・上場株式等の譲渡で損失が発生した場合、上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算ができる(他の譲渡所得や譲渡所得以外の所得との損益通算は不可)。
また、損益通算しても控除しきれない場合には、翌年以後3年間にわたり、上場株式等の譲渡所得等の金額や上場株式等の配当所得等の金額から繰越控除することができます。
さらに、要件を満たせば、NISAやジュニアNISAにより5年間、最大600万円まで、株式の値上がり益や配当金は非課税とすることができます。
税制上優遇されている上、配当金もある株式は、仮想通貨ほど急激な価格上昇とそれによるハイリターンは見込めませんが、堅実に利益を得たい投資家には向いているかもしれません。
ビットコインに税金が掛からない方法とは?
実は、ビットコインを「保有している」状態では課税対象にはなりません。
ビットコインなどの仮想通貨は、日本円に換金した時点で「利益が出た」とみなされ、確定申告が必要になります。
そのため単にビットコイン(仮想通貨)を買ったorビットコイン(仮想通貨)を保有している状態では、確定申告する必要はなく、課税対象とはなりません。
つまり利益確定し「モノからお金」に変えなければ、納税の義務は生じません。
ビットコインの将来性に賭け、十数年後の値上がり益に期待して、長期的な資産運用を行う人は税金の心配をする必要は余りありませんね。
また、仮想通貨間(ビットコインとほかのアルトコイン)の取引なら、売買しても所得税はかかりません。
あくまでもお金としての価値を持つことになる、日本円に換金した瞬間に所得が発生します。
※ちなみに、物を買う時にも所得税(例)10万円で買ったビットコインを使って50万円の時に物を買うと40万円の利益認定)ビットコインを買ったときと物を買ったときの価格差で、利益認定されてしまうとのことです。
意外に知られていないので注意してください。
結局は最後の時点で納税する義務が出てしまうのですが、株式の場合はA銘柄の売却益でB銘柄を買うといったことはできませんから、その点は仮想通貨が有利ですね。
本当に節税する場合は、
個人事業主の開業届けを早めに出して開業することです。
一般のサラリーマンであれば白色事業者で良いでしょう(※会社の規定に気を付けてください!)。
青色だと65万円の控除特典が受けられますが、複式簿記・決算報告書が必要ですので大きな手間がかかります。
白色でも帳簿の作成義務は発生しますが、仮想通貨売買をするのにかかった経費を控除することができます。
控除できる項目としては以下になります。
・電気代
・ネット回線料金
・スマホ料金
・事務所家賃
・書籍
・交際費
・ハードウェアウォレット代
・その他PC周辺機器や消耗品を購入したもの
電気代・ネット回線料金・スマホ料金については生活との併用になりますから、25%~50%が経費になることになります。
また、賃貸に住んでいる方の場合は一部を事業所として申請することで、家賃の一部を経費計上することが出来ます。
交際費については、例えば「ビットコイン(暗号通貨)情報交換のための飲み会」などを開いて飲食すれば、それを経費計上することができます。
開業はハードルが高いと感じられている方は多いと思いますが、なんだかんだで支払う税金を数十万数百万円減らすこともできますので必要な方は調べておきましょう。
まとめ
本当に大きな利益が出そうだと確信したら、個人事業主になる方がはるかにお得です。
ですが、そこまでやりたくないよという方は取引額を少し抑えた方がいいかもしれません。
どちらにしても、いざ利益が出た後で困らないように頭の片隅に覚えておいて下さいね。
あくまでご参考までに。
今回も読んでいただきありがとうございました。疑問点や質問等がありましたらご意見下さい。次回もよろしくお願いします!