こんにちは!証券兄さんです。
前回はサラリーマンの方の副業に関する記事を書いていきました。今回は主婦の方の収入がどの位を超えると損になってしまうのかについてまとめていきたいと思います。
一般的な扶養控除
パートやアルバイトの年収って、いったいいくら稼ぐと損するの?
103万円なの?それとも130万円なの?
本当に、どうすればいいのか?
これを判断するには、ご自分を取り巻く環境や周りの状況をきちんと把握することが大切です。
ひとくちに「パートの奥様」といっても、その環境は一人ひとりによって大きく違います。これからいくつかのステップによって、ご自分の周りの状況をつかんでください。
ステップ1
現在、利用している健康保険証の種類を確認してください。
→ご主人様の加入する協会けんぽ(社保)、共済組合、政府管掌保険制度などの被扶養者の場合は、
原則的に年収130万円未満(※この数字には通勤手当等も含まれます)でないと被扶養者認定が取り消され、ご自身で保険・年金制度へ加入しなければならなくなります。(新たに負担することとなる標準的な掛金は、加入される制度によって差がありますが、月額2~3万円が目安となります)
→国民健康保険・建設国保などの場合は、
原則的に保険・年金の掛金をすでに負担しているため、上記制度のような大幅な影響はありません。
(ただし、国民健康保険料(税)の算定に収入増分が加算される可能性があります)
※パートの勤務時間が正規社員の4分の3以上になると、年収が130万円未満であっても「協会けんぽ(社保)・厚生年金」へ加入しなければならない場合があります。
(加入すれば、当然その掛金を負担するようになります)
あらかじめパート先で、保険加入の条件などを確認しておいてください。
ステップ2
ご主人様の勤務先から「家族手当」などが支給されているか確認してください。
→手当が支給されている場合
奥様の年収がいくらになれば支給がストップされるかを正確に把握する必要があります。支給がストップした場合の影響額以上に稼げる見込みがなければ、原則的にその範囲内に留めましょう。
仮にその手当が月額1万円だとしたら、年間12万円の減収となるので、最低でもそれを上回るよう余分に稼ぐ必要があります。
→支給されていない場合
損得に関係するような影響は、特にありません。
ステップ3
税金の制度を覚えてると有利です。
奥様のパート年収(1~12月に受給した給与総額)が103万円(※この数字には通勤手当等の非課税収入は含まれません)を超えると、ご主人の税金(所得税・住民税)を計算する際、「配偶者控除」の対象とならなくなってしまいます。
ですがご安心を、現行制度では「配偶者特別控除」という控除があり、奥様の年収が103万円を超えても、ご主人様の税金が急激な負担増になりません。
- 奥様の年収 ご主人が受けられる所得税控除額
- ~103万円以下 38万円・・・「配偶者控除」
- ~105万円未満 38万円・・・「配偶者特別控除」
- ~110万円未満 36万円・・・「配偶者特別控除」
- ~115万円未満 31万円・・・「配偶者特別控除」
- ~120万円未満 26万円・・・「配偶者特別控除」
- ~125万円未満 21万円・・・「配偶者特別控除」
- ~130万円未満 16万円・・・「配偶者特別控除」
- ~135万円未満 11万円・・・「配偶者特別控除」
- ~140万円未満 6万円・・・「配偶者特別控除」
- ~141万円未満 3万円・・・「配偶者特別控除」
※ご主人の給与年収がおおむね1231万円(所得金額1000万円)を超えていると、「配偶者特別控除」の制度を受けることができません。
株式取引での扶養控除とは
主婦や学生の方は、配偶者や扶養に入っている方が多いと思います。その場合、夫は配偶者控除や扶養控除を受けることができ、自分の所得から一定の金額を引くことができます。そうすることで、支払う税金額が減ります。しかし、配偶者(妻)や扶養親族(息子)の収入によっては、控除が受けられなくなってしまう場合があります。
基本的には、妻や息子の合計所得金額が38万円を超えると配偶者や扶養から外されてしまいます。ここで言う合計所得金額というのは、給与から給与所得控除(最低65万円)を引いたあとの金額+株の利益を指します。なので副業ではなく、株の収入だと簡単に超えてしまう可能性があります。反対に、いくら利益を出しても扶養から外されない人もいます。それぞれの条件を見ていきましょう。
配偶者や扶養から外されてしまう人は?(収入が株の売買益の場合)
配偶者や扶養から外されてしまう可能性があるのは、「源泉徴収なしの特定口座」、もしくは「一般口座」を使っている人です。
例えば、収入が株のみの場合、株で利益を38万円超を出すと確定申告をして所得税を払う必要が出てきます(ちなみに、住民税は利益33万円からかかります)。
そうしますと、同時に配偶者や扶養から外されます。「それじゃあ、確定申告をしなければいいのでは?」と思う方がいるかもしれませんが、これでは脱税になってしまいます。 「源泉徴収なしの特定口座」、または「一般口座」を使用していて、利益が38万円を超えたときには、必ず確定申告をするようにしましょう。
配偶者には、「配偶者特別控除」という特別な控除がある
これは妻がいる方に限りますが、妻が38万円を超えて利益が出ても、最大で76万円未満までなら「配偶者特別控除」を受けることができます。
控除される金額は「配偶者控除」のときよりも少ないですが、最高38万円から最低3万円までの金額を引くことができます。この引かれる金額は、配偶者の利益の金額によって異なり、利益が76万円に近づくほど、引ける金額も減っていきます。下の表を参考にしてください。(※配偶者特別控除が適用されるのは、夫の収入が1,000万円以下の場合に限ります)。
株の利益(合計所得金額) | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
38万円以下 | 38万円 | × |
38万円超 40万円未満 | × | 38万円 |
40万円以上 45万円未満 | × | 36万円 |
45万円以上 50万円未満 | × | 31万円 |
50万円以上 55万円未満 | × | 26万円 |
55万円以上 60万円未満 | × | 21万円 |
60万円以上 65万円未満 | × | 16万円 |
65万円以上 70万円未満 | × | 11万円 |
70万円以上 75万円未満 | × | 6万円 |
75万円以上 76万円未満 | × | 3万円 |
76万円以上 | × | × |
株の利益が増えていくことで、夫の控除額も段階的に減っていくことがわかりますね。もし、株の利益が76万円を超えると、配偶者特別控除から抜けてしまいます。
株とパート(アルバイト)収入の場合
株の利益は給与所得控除のような特別な控除はありません。ですので株の利益がそのまま所得になります。つまり、株の利益が38万円を超えれば、それだけで配偶者から外れてしまいます。
また、株の利益を38万円以内に抑えても、パート収入と合わせて103万円を超えてしまうとこれも外れてしまいます。下の計算に当てはまる方は大丈夫です。
パート収入+株の利益(38万円以下)=103万円以下
ただ、パート収入と株収入を合わせると本当なら150万円以上はいけるのに…という方は、無理やり103万円以内に抑えて控除を受けるメリットはあまりないかもしれません。
そのあたりは、夫の収入などによって税額が変わってきますので、「控除を受けて夫と妻が得する金額」と「株や給与によって得る利益」とを比較して、どっちが得をするかを考えてみるといいと思います。
いくら利益を出しても配偶者や扶養から抜けない方法は?
「源泉徴収ありの特定口座」を使って株取引をしている方は、株で“いくら利益を出しても”配偶者や扶養から抜けることはありません。単純なようですが、やられていなくて確定申告をしなくてはという人もたくさんいます。
源泉徴収された利益は、所得金額の計算から除外されるから扶養控除がなくなることはありません。極端な話、利益が100万円出ようが、1,000万円出ようが大丈夫です。
ただし、何らかの理由で確定申告をすることになった場合は、合計した所得金額によって、配偶者や扶養から抜けてしまう可能性がありますのでご注意ください。
例えば、損益通算をするために確定申告をした場合、株の利益は給与と合わせて計算することになります。その合計所得金額が38万円を超えると、配偶者、または扶養から外されてしまいます。あくまでご参考までに。
今回も読んでいただきありがとうございました。疑問点や質問等がありましたらご意見下さい。次回もよろしくお願いします!